大阪府では2017年1月1日ご宿泊分から法定外目的税として宿泊税が導入されます。
宿泊税 | ||
---|---|---|
宿泊料金 (サービス料を含む1人1泊あたりの室料) |
税額 | |
10,000円未満 | 課税されません | |
10,000円以上 15,000円未満 | 100円 | |
15,000円以上 20,000円未満 | 200円 | |
20,000円以上 | 300円 |
●課税対象となるもの(宿泊料金に含まれるもの)
・宿泊料金及び宿泊料金に加算されるサービス料
●課税対象外(宿泊料金に含まれないもの)
・消費税等に相当する金額
・宿泊以外のサービスに相当する金額
(食事、会議室、ランドリーサービス、駐車場、電話の利用などに係る料金)